会則

新琴似西連合町内会会則

 

第1章 総   則

 

(名称及び事業所)
第1条 この会は、新琴似西連合町内会と称し、事務所を新琴似西まちづくりセンター情報交流室に置く。

 

(目 的)
第2条 この会は、加入町内会相互の連絡と親睦を図るとともに、会内外の諸団体との連携・協調のもとに、福祉の増進・生活環境及び文化の向上・防災などに努め、もって明るく、住みよい街づくりに資することを目的とする。

 

(組 織)
第3条 この会は、札幌市新琴似西地域の単位町内会をもって組織する。

 

(事 業)
第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 町内会相互の親睦に関すること
  (2) 各部の活動に関すること
  (3) 町内会相互及び会内外の各種団体との連絡調整に関すること
  (4) その他この会の目的達成に必要な事業

 

第2章 組   織

 

(部の設置)
第5条 この会に、次の部を置く。
  (1) 総務部
     会議の企画運営、各部間の調整、渉外的業務、庶務一般に関する事項
  (2) 会計部
     会計処理並びに予算及び決算に関する事項
  (3) 社会文化部
     体育振興、青少年育成、文化芸能行事及び住民親睦等に関する事項
  (4) 環境衛生部
     清掃、衛生、公共施設の整備保全、除雪対策等に関する事項
  (5) 福祉部
     社会福祉及び社会福祉協議会等に関する事項
  (6) 交通防犯部
     交通安全、防犯等に関する事項
  (7) 防災部
     防火、防災等に関する事項
  (8) 女性部
     女性に関する諸活動及び保健、生活向上等に関する事項

 

第3章 役   員

 

(役 員)
第6条 この会に、次の役員を置く。
  (1) 会 長      1名
  (2) 副会長      2名
  (3) 正副部長    若干名
  (4) 監 事      2名


2 役員は、単位町内会長が協議して選考し、総会の承認により決定する。

 

(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
  (1) 会長は、会を代表し、会務を総理する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  (3) 正副部長は、各部の業務を分掌して、その執行にあたる。
  (4) 監事は、会計及び会務を監査する。

 

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補選により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(顧問及び相談役)
第9条 この会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、総会の議決により会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

 

第4章 会   議

 

(会 議)
第10条 この会の会議は、総会、役員会及び単位町内会会長会議とする。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、役員及び単位町内会の役員をもって構成する。
3 役員会は、第6条各号の役員をもって構成する。

 

(会議の招集方法)
第11条 定期総会は、毎年1回、加入町内会の総会終了後開催し、会長が招集する。
2 臨時総会、役員会及び単位町内会長会議は、会長が必要に応じて招集する。

 

(審議事項)
第12条 総会は、次の事項を審議する。
  (1) 事業結果報告及び決算
  (2) 事業計画及び収支予算
  (3) 役員の選出
  (4) 会則の改廃
  (5) その他重要な事項
2 前項の規定にかかわらず、重要な事項で緊急を要するものは、役員会で決議し、執行することができる。ただし、この場合は次の総会に報告し、その承認を受けるものとする。

 

(会議の成立並びに議長及び議決)
第13条 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し(委任者も参入する)、議事は出席者の過半数をもって決する。賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 総会の議長は、出席者の中から選出し、役員会及び単位町内会長会議の議長は、会長がこれにあたる。

 

第5章 会   計

 

(経 費)
第14条 この会の運営に必要な経費は、単位町内会の分担金、補助金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
2 分担金の額は、別に定めるところによる。

 

(会計年度)
第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

 

第6章 表   彰

 

(表 彰)
第16条 この会は、特に功績があったものを、役員会に諮った上でこれを表彰することができる。


 附 則
1 この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な規程及び細則は、会長が役員会に諮って定める。
2 この会則は、平成2年5月22日から実施する。
3 この会則は、平成4年5月10日から実施する。
4 この会則は、平成8年5月20日から実施する。
5 この会則は、平成17年5月17日から実施する。
6 この会則は、平成18年5月19日から実施する。
7 この会則は、平成20年5月14日から実施する。
8 この会則は、平成24年5月11日から実施する。

 


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